(未償却過去勤務債務)
| 附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。 |
| 2 脱退事業所については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。 |
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
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(掛金に関する経過措置)
| 第2条 平成22年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。 |
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(未償却過去勤務債務)
| 附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成21年4月から18年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。 |
| 2 脱退事業所については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成21年4月から15年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。 |
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