愛媛県建設業厚生年金基金 EHIME KENSETSU KIKIN.

平成22年4月からの設立事業所の
減少に伴う掛金の一括徴収規定の変更について

 平成20年度財政決算において変更計算の規定に該当したため、特別掛金の償却期間を下記の新旧規約対照表のとおり延長しました。それでも償却できない部分については本来、掛金率を引き上げて対応する必要がありましたが、弾力化措置を適用し、平成22年4月以降も掛金率は据え置く(変更なし)ことといたしました。

@平成22年4月以降も特別掛金率は据え置く。
A不足金解消のため、未償却過去勤務債務の償却期間を延長する。

新旧規約対照表
(未償却過去勤務債務)
附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。
2 脱退事業所については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。

附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成22年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。
(未償却過去勤務債務)
附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成21年4月から18年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。
2 脱退事業所については、脱退月(脱退日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成21年4月から15年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。

★「特別掛金額(標準報酬月額が30万円の場合)」は、1人あたり約160万円が必要となります。



≪ご参考≫
基金規約附則(厚生年金保険法第138条第5項(H14.4.1施行))により定められています
基金規約附則
第16条(抜粋)
基金を脱退する事業所の事業主は、「脱退に係る特別掛金(未償却過去勤務債務+繰越不足金)」として、脱退日の前日までに基金に一括して納付しなければならない。
厚生年金保険法
第138条第5項
(抜粋)
基金の設立事業所が減少する場合において、他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、脱退事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。
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