(未償却過去勤務債務)
| 附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)、この基金の設立事業所以外の事業所に事業の一部の譲渡(以下「一部営業譲渡」という。)を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「一部営業譲渡を行う事業所」という。)又は会社の分割(事業を承継する事業所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以下「会社分割」という。)を行い、事業の承継のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「会社分割を行う事業所」という。)については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成23年4月から19年1月)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。 |
| 2 脱退事業所、一部営業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成23年4月から19年1月)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。 |
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
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(掛金に関する経過措置)
| 第2条 平成23年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。 |
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(未償却過去勤務債務)
| 附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)、この基金の設立事業所以外の事業所に事業の一部の譲渡(以下「一部営業譲渡」という。)を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「一部営業譲渡を行う事業所」という。)又は会社の分割(事業を承継する事業所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以下「会社分割」という。)を行い、事業の承継のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「会社分割を行う事業所」という。)については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。 |
| 2 脱退事業所、一部営業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。 |
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