愛媛県建設業厚生年金基金 EHIME KENSETSU KIKIN.

平成23年4月からの設立事業所の
減少に伴う掛金の一括徴収規定の変更について

 平成22年4月基準における変更計算に伴い、特別掛金の償却期間を下記のとおり延長することとなりました。それでも償却できない部分については本来、掛金率を引き上げて対応する必要がありましたが、弾力化措置を適用し、平成23年4月以降も掛金率は据置く(変更なし)こととし、厚生労働大臣に認可申請いたしました。

新旧規約対照表
(未償却過去勤務債務)
附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)、この基金の設立事業所以外の事業所に事業の一部の譲渡(以下「一部営業譲渡」という。)を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「一部営業譲渡を行う事業所」という。)又は会社の分割(事業を承継する事業所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以下「会社分割」という。)を行い、事業の承継のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「会社分割を行う事業所」という。)については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成23年4月から19年1月)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。
2 脱退事業所、一部営業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成23年4月から19年1月)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。

    附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。
(未償却過去勤務債務)
附則第15条 脱退(廃業したこと又は倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)の申出を行った設立事業所(以下「脱退事業所」という。)、この基金の設立事業所以外の事業所に事業の一部の譲渡(以下「一部営業譲渡」という。)を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「一部営業譲渡を行う事業所」という。)又は会社の分割(事業を承継する事業所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以下「会社分割」という。)を行い、事業の承継のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「会社分割を行う事業所」という。)については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から基本標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「基本特別掛金未償却期間」という。)の基本特別掛金による収入現価相当額を、基本部分の未償却過去勤務債務とする。
2 脱退事業所、一部営業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所については、脱退月、一部営業譲渡月又は会社分割月(脱退日、一部営業譲渡日又は会社分割日が月の末日の場合は翌月)から加算標準掛金算定の際に決定された債務の償却期間(平成22年4月から19年)のうち未償却期間(以下「加算特別掛金未償却期間」という。)の加算特別掛金による収入現価相当額を、加算部分の未償却過去勤務債務とする。

★『特別掛金額(標準報酬月額が30万円の場合)』1人あたり約106万円が必要です。



〜 平成23年4月からの脱退申出事業所に係る特別掛金額について 〜
基金規約附則(厚生年金保険法第138条第5項(H14.4.1施行)により定められています。
附則第16条
(抜粋)
基金を脱退する事業所の事業主は、「脱退に係る特別掛金(未償却過去勤務債務+繰越不足金)」として、脱退日の前日までに基金に一括して納付しなければならない。
厚生年金保険法
第138条第5項
(抜粋)
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の事業所に係る掛金額が増加することとなるときは、増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、脱退申出事業所から掛金として一括徴収するものとする。
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