| ■離婚時の厚生年金の分割制度の導入に伴う変更について |
【基本的な仕組み】 |
| ○ |
離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(賞与含む)を分割します。報酬総額の多い方から少ない方へ分割できます。(基礎年金は対象外)
|
| ○ |
分割の請求が行えるのは離婚より原則2年以内に限り、平成19年4月以降の離婚より適用されます。ただし、分割対象となる期間は、平成19年4月前の期間も含みます。 |
| ○ |
離婚当事者の按分割合は、夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が決定します。按分割合の上限は、夫婦の保険料納付記録の合計の2分の1です。 |
| ○ |
分割請求を行った離婚当事者は、それぞれ分割後の標準報酬に基づき年金額が計算されます。そして、老齢厚生年金等の受給者が分割請求を実施した場合、分割後の標準報酬に基づき分割請求月の翌月より年金額が改定されます。 |