愛媛県建設業厚生年金基金 EHIME KENSETSU KIKIN.


■離婚時の厚生年金の分割制度の導入に伴う変更について

【基本的な仕組み】

離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(賞与含む)を分割します。報酬総額の多い方から少ない方へ分割できます。(基礎年金は対象外)

分割の請求が行えるのは離婚より原則2年以内に限り、平成19年4月以降の離婚より適用されます。ただし、分割対象となる期間は、平成19年4月前の期間も含みます。
離婚当事者の按分割合は、夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が決定します。按分割合の上限は、夫婦の保険料納付記録の合計の2分の1です。
分割請求を行った離婚当事者は、それぞれ分割後の標準報酬に基づき年金額が計算されます。そして、老齢厚生年金等の受給者が分割請求を実施した場合、分割後の標準報酬に基づき分割請求月の翌月より年金額が改定されます。



【基金の対応】

厚生年金本体に準じた取扱いとなりますので、分割の対象は、婚姻期間中の代行部分のみが減額改定されますので、第1号改定者(分割によって年金額が減額される者)に、減額される旨をお知らせします。

基本年金のプラスアルファ部分や加算年金については、分割の対象外です。
基金では第1号改定者のみで、第2号改定者(分割によって年金額が増額される者)に係る本人への通知等はいたしません。
見込み額は、国で按分割合が決定され、それに伴う改定割合によって計算されるため、基金では、実際に請求していただかないと分割後の金額は算出できません。

離婚時の厚生年金の分割制度のイメージ図

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)について、離婚した場合に当事者間で分割(上限は50%)することができ、第2号改定者は、自身が支給開始年齢に達したときに、 増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができる。また、第1号改定者が死亡しても年金額に影響はありません。
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