老齢厚生年金の受給権者で、その受給権取得日(原則65歳)から1年を経過した日以降に老齢厚生年金の請求をするときは、老齢厚生年金の支給の繰下げを申出ることができる。
繰下げの申出をした者に基金が支給する年金の繰下げ加算の対象は、65歳以降に支給される基本部分(代行相当部分と基本の+α部分)の年金が対象となります。