愛媛県建設業厚生年金基金 EHIME KENSETSU KIKIN.


■老齢厚生年金の繰下制度の導入に伴う変更について

【基本的な仕組み】

老齢厚生年金の受給権者で、その受給権取得日(原則65歳)から1年を経過した日以降に老齢厚生年金の請求をするときは、老齢厚生年金の支給の繰下げを申出ることができる。

支給の繰下げの対象となるのは60歳台後半の老齢厚生年金で、60歳台前半に受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金は対象となりません。
繰下げ支給の老齢厚生年金の額は、繰下げ支給の申出をしなかった場合の老齢厚生年金の年金額に、繰下げ加算額を加算した額となります。この繰下げ加算額は、繰下げしなかった場合に支給されていたであろう年金額を勘案して算出した額となります。



【基金の対応】

繰下げの申出をした者に基金が支給する年金の繰下げ加算の対象は、65歳以降に支給される基本部分(代行相当部分と基本の+α部分)の年金が対象となります。

繰下げの申出をした者に基金が支給する年金給付は、老齢厚生年金の受給権取得日までの期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額に、繰下げ期間に応じた額が加算されます。



支給繰下げのイメージ図

国の年金を繰下げて受ける場合は、65歳時に必ず当基金まで申し出てください。
UP

愛媛県建設業厚生年金基金