厚生年金保険料と厚生年金掛金のしくみ

 厚生年金保険に納める保険料は、標準報酬給与月額の「157.04/1000」で、事業主と従業員が折半で負担することになっています。
 基金へ加入した場合、前記保険料のうち「40/1000(免除保険料)」は国へ納付するかわりに、当基金へ掛金として、事業主と従業員が折半で負担して納めることになります。つまり、納付先が変わるだけで、基金加入員となった従業員の皆様は、基金に加入していない事業所にお勤めの方と同じ負担です。事業主の皆様は、このほかに加算部分のための掛金と、基金運営のための掛金を負担していただくことになります。

【基金に加入していない場合】:【基金に加入している場合】

■賞与に係る掛金額及び保険料額について
 実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切捨てた額(150万円を上限)に、基本標準掛金率及び保険料率を乗じて計算します。

<<ご参考>>

賞与支給額 本人負担分 事業主負担分
保険料 基本標準掛金 保険料 基本標準掛金
58.52/1000 20/1000 78.52/1000 58.52/1000 21/1000 79.52/1000
30万円支給の場合 17,556円 6,000円 23,556円 17,556円 6,300円 23,856円
10万円支給の場合 5,852円 2,000円 7,852円 5,852円 2,100円 7,952円

※厚生年金保険料は、毎年9月に3.54/1000(事業主と本人が折半)ずつ引上げれられます。

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