厚生年金保険料と厚生年金掛金のしくみ

 厚生年金保険に納める保険料は、標準報酬給与月額の「164.12/1000」(平成23年9月1日現在)で、事業主と従業員が折半で負担することになっています。
 基金へ加入した場合、前記保険料のうち「40/1000(免除保険料)」は国へ納付するかわりに、当基金へ掛金として、事業主と従業員が折半で負担して納めることになります。つまり、納付先が変わるだけで、基金加入員となった従業員の皆様は、基金に加入していない事業所にお勤めの方と同じ負担です。事業主の皆様は、このほかに加算部分のための掛金と、基金運営のための掛金を負担していただくことになります。

82.06/1000

82.06/1000

2/1000

2/1000

10/1000

7/1000

21/1000

20/1000

62.06/1000

62.06/1000

■賞与に係る掛金額及び保険料額について
 実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切捨てた額(150万円を上限)に、基本標準掛金率及び保険料率を乗じて計算します。

<<ご参考>>

賞与支給額 本人負担分 事業主負担分
保険料 基本標準掛金 保険料 基本標準掛金
62.06/1000 20/1000 82.06/1000 62.06/1000 21/1000 83.06/1000
30万円支給の場合 18,618円 6,000円 24,618円 18,618円 6,300円 24,918円
10万円支給の場合 6,206円 2,000円 8,206円 6,206円 2,100円 8,306円

※厚生年金保険料は、毎年9月に3.54/1000(事業主と本人が折半)ずつ引上げれられます。

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