厚生年金保険に納める保険料は、標準報酬給与月額の「157.04/1000」で、事業主と従業員が折半で負担することになっています。
基金へ加入した場合、前記保険料のうち「40/1000(免除保険料)」は国へ納付するかわりに、当基金へ掛金として、事業主と従業員が折半で負担して納めることになります。つまり、納付先が変わるだけで、基金加入員となった従業員の皆様は、基金に加入していない事業所にお勤めの方と同じ負担です。事業主の皆様は、このほかに加算部分のための掛金と、基金運営のための掛金を負担していただくことになります。

<<ご参考>>
| 賞与支給額 | 本人負担分 | 事業主負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 基本標準掛金 | 計 | 保険料 | 基本標準掛金 | 計 | |
| 58.52/1000 | 20/1000 | 78.52/1000 | 58.52/1000 | 21/1000 | 79.52/1000 | |
| 30万円支給の場合 | 17,556円 | 6,000円 | 23,556円 | 17,556円 | 6,300円 | 23,856円 |
| 10万円支給の場合 | 5,852円 | 2,000円 | 7,852円 | 5,852円 | 2,100円 | 7,952円 |
※厚生年金保険料は、毎年9月に3.54/1000(事業主と本人が折半)ずつ引上げれられます。